公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する建築物並びに建築設備等のうち、特定行政庁が指定するものについて、その所有者(管理者)が有資格者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁へ報告しなければならないという定期報告制度があります。
外壁調査は定期報告制度のひとつに新たに加わり、壁面からの落下物により歩行者等に危害を加えることがないよう、一定期間ごとに全面打診法にて調査・点検をさせ報告を義務付けられた調査です。
一定期間とは
・竣工後10年を超える建物
・外壁改修後10年を超える建物
・外壁全面打診を実施後10年を超える建物
・目視等により以上が認められた建物
各都道府県の定期報告制度は(対象建築物と報告時期)
東京都
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/ch_01.html
神奈川県
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6810/
静岡県
https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-320/bou_1/bou_1.html
愛知県
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/4/teikihoukoku(4-taisyou).htm
三重県
http://www.pref.mie.lg.jp/jutaku/hp/bosai/tokken/houkoku.htm
岐阜県
http://www.pref.gifu.lg.jp/kendo/kenchiku-jutaku/kenchiku/kijun-ho/teiki.html