調査範囲は?本来、維持保全の観点からは外壁の全面を診断し劣化による躯体の影響を少なくすることが望ましいのですが、費用等も掛かることから定期報告制度では、「災害危険度の高い壁面又は、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分」は診断する必要があるとしていますので、何処までを調査範囲にするかを検討する必要があります。
災害危険度の高い壁面とは当該壁面の全面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、講堂、不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。 但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植え込み等により、影響角が完全に遮られ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする 。