1月12日に閣議決定
建築基準法改正により定期報告の対象を新たに規定されました。
今までは特定行政庁(県や政令指定都市)にて、それぞれ定めていた
報告対象ですが今回の見直しで全国一律で報告対象となる建築物が
定められました。
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂または集会場
病院・有床診療所、旅館、ホテルまたは社会福祉施設等
建築物の用途ごとに3階以上の階にあることや対象用途の床面積が200㎡以上
などのいずれか当たる建築物を一律に報告対象となり
平成28年6月1日に施工されます。